
(4)警告ラベル、取扱説明書の作成・メンテナンスに関する責任
前述の、船舶の耐用年数及びそのユーザーの多様性などを考慮すると、船主、造船所、舶用機器メーカーは、特に警告ラベルや取扱説明書の作成及びメンテナンスについて、各々に課せられた責任を果たす義務を負う。
4.2.2 船主としての義務と責任のあり方
(1)船内システムの運転・操作などに関するトレーニングの実施
過去に発生しているPL事故の大半は、誤操作によるものであり、これを防止する最大のポイントが適切な運転・操作方法を徹底させることである。ところが、船舶の場合には乗組員の受けている教育や専門知識・経験のレベルが、必ずしも一定でないため、適切な取扱方法を知らない乗組員が誤使用による事故に遭う可能性がある。船主(或いはオペレータ、以下同じ)は、被害者である当該船員に対して適切な操作方法を教育すべき義務を負っていると考えられ、そのような事故が起きた際には、その義務を怠ったとして責任を問われる可能性がある。
(2)警告ラベル・取扱説明書等の適切なメンテナンスの実施
警告ラベルや取扱説明書の不備によって誤操作による事故が発生した場合、通常は製造業者が一義的に責任を問われる。しかしながら、ラベルの剥がれ、塗装時の汚損などにより警告の文言が見づらくなっていた為に、適切な取扱いがなされなかった場合には、船舶の適切なメンテナンス(機器整備のみならず、警告ラベルの維持・管理を含む)を行う義務を負っている船主が責任を問われる可能性がある。また、取扱説明書が紛失して補充されていなかった為に、船舶や機器の整備(腐食度チェック、交換品・常備品の取り替え周期チェック等)が適切に実施されず、これが事故発生の一因となった場合には、同様に船主が責任を問われる可能性がある。船舶を管理すべき立場にある船主は、警告ラベルや取扱説明書の維持を適切に行い、船員に対してもその為の教育を施す義務を負っていると言える。
(3)機器の追設、新替等に伴い必要となる措置の実施
新しい機器の取付け、機器の新替などにより、新たな潜在危険が発生することがある。これらの変更が船主の判断で行われた場合には、船主は、それに伴って必要となる警告ラベルや取扱説明書の修正・作成を実施しなくてはならない。これを怠り、それにより事故が発生した場合には、船主の責任が問われる可能性がある。
(4)乗組員の変更などに伴う措置の実施
警告ラベル・取扱説明書の作成にあたっては、その製品のユーザーとなる乗組員の使用言語や文
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